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News医療法人を設立するには? 手続きの流れと必要書類をご紹介
個人で診療所を開設し、経営が安定してくると、「そろそろ医療法人化を検討したい」と考える先生も多くいらっしゃいます。
医療法人化には、節税や事業承継などさまざまなメリットがありますが、その一方で、多数の行政手続きと書類作成が必要になります。
今回は、医療法人を設立するための流れや必要書類についてご紹介します。
※この記事は愛知県の手続きを例に解説しています。申請時期や提出書類は都道府県によって異なります。
医療法人設立の第一歩は「設立事務説明会」の受講
愛知県では、医療法人設立認可申請を行うために、県が行う医療法人設立事務説明会の受講が必要です。
説明会は毎年 5月頃と11月頃の年2回開催され、医療法人の理事長または理事就任予定者が受講対象となります。
また、一度受講しても2年以上経過すると再受講が必要となります。
医療法人設立のスケジュール
ここでは、11月30日の申請書提出締切にて提出した場合の流れをご紹介します。
※愛知県では5/31、8/31、11/30、2月末の年4回の締切が設けられています。
① 医療法人設立事務説明会を受講
② 財産目録作成基準日
9月30日を基準日として、医療法人へ引き継ぐ資産・負債を整理します。
③ 申請書原稿の確認
県と事前確認を行います。
④ 申請書提出締切:仮提出(11月30日締切)
申請書一式を提出します。便宜上、仮提出と記載していますが、この締切日に遅れた場合にはその回の審査対象に含まれず、次回以降となってしまいます。
⑤ 内容審査
⑥ 本提出(1月下旬)
申請書類に日付けを入れ、添付書類によっては原本証明をして本提出をします。
⑦ 医療法人許認可部会
2月頃に審査が行われます。
⑧ 医療法人設立認可
3月頃に認可が下ります。
⑨ 医療法人設立登記
認可後2週間以内に法務局で設立登記を行います。
この登記をもって医療法人が成立します。しかし、実際に医療法人として診療を開始するためには、さらに手続きが続きます。
⑩ 保健所での診療所開設許可申請
医療法人名義で診療所を開設するため、保健所へ開設許可申請を行います。
⑪ 診療所開設届の提出
4~5月頃に開設許可後、診療所開設届を提出します。
⑫ 厚生局へ保険医療機関指定申請
厚生局へ保険医療機関指定申請を行います。
医療法人設立認可申請で必要となる書類(概略)
医療法人設立認可申請では、以下の書類を準備します。
※愛知県の例
基本書類
- 医療法人設立認可申請書
- 定款
- 社員・役員名簿
- 医療法人設立総会議事録
- 医療法人設立趣意書
- 履歴書
- 委任状
- 役員就任承諾書
- 管理者就任承諾書
- 医師・歯科医師免許証の写し
- 医療法人設立認可申請に係る参考資料
事業計画関係
- 設立後2年間の事業計画
- 設立後2年間の予算総括表
- 設立後2年間の予算書
- 職員給与費内訳書
財産・会計関係
- 財産目録
- 財産目録明細書
- 預金残高証明書
- 振込通知書写し(社保・国保)
- 医薬品等の明細
- 減価償却一覧表
- 不動産鑑定評価書(不動産を拠出の場合)
- 現物拠出証明書(総額500万円以上の現物拠出の場合)
- 負債内訳書
- 基金引受申込書
- 負債残高証明及び債務引継承認願
- 所得税青色申告決算書
- 開設届
- 開設から現在までの毎月の収支が分かる資料(2年未満の場合)
借入金・リース契約の関係
- 金銭消費貸借契約書写し
- 返済計画書
- 借入金使途の確認書
- リース契約書写し
- リース支払予定表
診療所の関係
- 開設しようとする診療所の概要
- 周辺概略図
- 公図
- 敷地図
- 建物平面図
- 賃貸借契約書写し
- 賃料計算書
- 土地・建物登記事項証明書
※これら以外に書類が必要となることもあります
まとめ
医療法人設立は、単に申請書を提出すればよい手続きではありません。
必要書類の作成・整理、県との事前相談や補正対応、認可申請、保健所への開設手続き、厚生局への保険医療機関指定申請まで、おおよそ半年かけて多くの行政手続きが必要となります。
当事務所では医療法人設立をトータルサポートさせていただいております。
ご相談のみでも結構ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。