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2026.07.16 コラム

医療法人を設立するには? 手続きの流れと必要書類をご紹介

個人で診療所を開設し、経営が安定してくると、「そろそろ医療法人化を検討したい」と考える先生も多くいらっしゃいます。

医療法人化には、節税や事業承継などさまざまなメリットがありますが、その一方で、多数の行政手続きと書類作成が必要になります。

今回は、医療法人を設立するための流れや必要書類についてご紹介します。

※この記事は愛知県の手続きを例に解説しています。申請時期や提出書類は都道府県によって異なります。

 

医療法人設立の第一歩は「設立事務説明会」の受講

愛知県では、医療法人設立認可申請を行うために、県が行う医療法人設立事務説明会の受講が必要です。

説明会は毎年 5月頃と11月頃の年2回開催され、医療法人の理事長または理事就任予定者が受講対象となります。

また、一度受講しても2年以上経過すると再受講が必要となります。

 

医療法人設立のスケジュール

ここでは、11月30日の申請書提出締切にて提出した場合の流れをご紹介します。

※愛知県では5/31、8/31、11/30、2月末の年4回の締切が設けられています。

① 医療法人設立事務説明会を受講

② 財産目録作成基準日

9月30日を基準日として、医療法人へ引き継ぐ資産・負債を整理します。

③ 申請書原稿の確認

県と事前確認を行います。

④ 申請書提出締切:仮提出(11月30日締切)

申請書一式を提出します。便宜上、仮提出と記載していますが、この締切日に遅れた場合にはその回の審査対象に含まれず、次回以降となってしまいます。

⑤ 内容審査

⑥ 本提出(1月下旬)

申請書類に日付けを入れ、添付書類によっては原本証明をして本提出をします。

⑦ 医療法人許認可部会

2月頃に審査が行われます。

⑧ 医療法人設立認可

3月頃に認可が下ります。

⑨ 医療法人設立登記

認可後2週間以内に法務局で設立登記を行います。

この登記をもって医療法人が成立します。しかし、実際に医療法人として診療を開始するためには、さらに手続きが続きます。

⑩ 保健所での診療所開設許可申請

医療法人名義で診療所を開設するため、保健所へ開設許可申請を行います。

⑪ 診療所開設届の提出

4~5月頃に開設許可後、診療所開設届を提出します。

⑫ 厚生局へ保険医療機関指定申請

厚生局へ保険医療機関指定申請を行います。

 

医療法人設立認可申請で必要となる書類(概略)

医療法人設立認可申請では、以下の書類を準備します。

※愛知県の例

基本書類

  • 医療法人設立認可申請書
  • 定款
  • 社員・役員名簿
  • 医療法人設立総会議事録
  • 医療法人設立趣意書
  • 履歴書
  • 委任状
  • 役員就任承諾書
  • 管理者就任承諾書
  • 医師・歯科医師免許証の写し
  • 医療法人設立認可申請に係る参考資料

 

事業計画関係

  • 設立後2年間の事業計画
  • 設立後2年間の予算総括表
  • 設立後2年間の予算書
  • 職員給与費内訳書

 

財産・会計関係

  • 財産目録
  • 財産目録明細書
  • 預金残高証明書
  • 振込通知書写し(社保・国保)
  • 医薬品等の明細
  • 減価償却一覧表
  • 不動産鑑定評価書(不動産を拠出の場合)
  • 現物拠出証明書(総額500万円以上の現物拠出の場合)
  • 負債内訳書
  • 基金引受申込書
  • 負債残高証明及び債務引継承認願
  • 所得税青色申告決算書
  • 開設届
  • 開設から現在までの毎月の収支が分かる資料(2年未満の場合)

 

借入金・リース契約の関係

  • 金銭消費貸借契約書写し
  • 返済計画書
  • 借入金使途の確認書
  • リース契約書写し
  • リース支払予定表

 

診療所の関係

  • 開設しようとする診療所の概要
  • 周辺概略図
  • 公図
  • 敷地図
  • 建物平面図
  • 賃貸借契約書写し
  • 賃料計算書
  • 土地・建物登記事項証明書

※これら以外に書類が必要となることもあります

まとめ

医療法人設立は、単に申請書を提出すればよい手続きではありません。

必要書類の作成・整理、県との事前相談や補正対応、認可申請、保健所への開設手続き、厚生局への保険医療機関指定申請まで、おおよそ半年かけて多くの行政手続きが必要となります。

当事務所では医療法人設立をトータルサポートさせていただいております。

ご相談のみでも結構ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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