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2026.07.09 コラム

クリニック開院に向けて必要となる行政手続き

開院までに必要な手続きを時系列で紹介

クリニックを開院する際には、多くの行政手続きが必要になります。
行政手続きには提出期限が定められているものや、行政機関による確認が必要なものがあります。開院時期から逆算して準備を進めることが大切です。
今回は、代表的な手続きの流れを時系列に沿ってご紹介いたします。これから開業を準備されている先生方に、大まかなスケジュール感をつかんでいただければ幸いです。

なお、本稿では次のような、もっとも基本的なケースを想定してまとめております。
– 建物は新築の戸建て
– 勤務医の先生が個人で開設される場合(法人ではない)
– 保険診療を行うクリニック
– 愛知県名古屋市での開業として

※自治体によって運用や指導の内容は異なりますので、実際に進める際にはその都度、個別にご確認ください。また、外来医師過多区域で開院される場合は、開設の6カ月前までに都道府県への事前届出が必要となりますが、今回は名古屋市を例としているため、この点については割愛いたします。

 

【建築図面がまとまった段階で】保健所への事前相談

診療所の図面がまとまったら、管轄の保健所へ事前相談を行います。
診療所は医療法に定められた構造設備基準を満たさなければならず、建築が進んでからの変更は開院時期に響きかねません。図面段階でしっかり確認をとっておくことが、後々の安心につながります。
あわせて、この時期に医院名や診療科目についても相談しておくとよいでしょう。

 

【1月頃】申請事項の打ち合わせと検討

書類の内容を一つひとつ確認しながら、必要な添付書類を揃えていきます。施設基準についても、この段階で計画を練っておきます。
また、都道府県との医療措置協定を締結するか、公費の指定医療機関としての指定を受けるかどうかも、あわせて検討していく時期です。

 

【2月1日まで】受付番号情報提供依頼書兼回答書を提出

開院と同時にオンライン資格確認の体制を整えるためには、指定を受けたい月の2カ月前の1日までに、東海北陸厚生局へこの書類を提出しておく必要があります。

 

【2月上旬から中旬】提出書類の事前確認

書類の記載方法は保健所ごとに指導の内容が異なることが少なくありません。
本提出の前に書類を確認いただくことはとても大切です。

 

【3月上旬】診療所開設届の提出

管轄保健所へ診療所開設届を提出します。この提出には、先生ご本人の出向が必要です。
医師免許証写しや建築図面などの添付書類とともに提出します。
なお、保健所による医院内の立入検査については、愛知県では開院後に、三重県では開設届提出時に行われるなど、地域によって時期が異なります。

 

【3月上旬】保険医療機関指定申請

保健所への届出に続いて、東海北陸厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出します。こちらも先生ご本人の出向が必要です。
保健所開設届の写し、土地建物登記簿謄本などの添付書類とともに提出します。
この申請には毎月決まった提出期限があり、たとえ1日の遅れであっても、指定が丸々一カ月遅れてしまうので注意が必要です。

施設基準の届出

施設基準の加算を行うためには届出が必要です。

 

【3月中旬】公費についての指定医療機関指定申請

身体障碍者指定医、難病指定医、指定難病指定医療機関、労災保険指定医療機関、結核指定医療機関、被爆者一般疾病医療機関の指定を希望する場合には、管轄の行政機関へ申請します。
県との医療措置協定を締結する場合には手続きを進めます。(外来感染対策向上加算の要件の一つ)

 

【4月1日】保健医療機関指定

ここまでのさまざまな手続きは、すべてこの日を基点として逆算しながら進めていくことになります。

 

【4月上旬】開院

すべての手続きを終え、いよいよ診療の開始を迎えます。
行政手続きの準備というと書類を整えることだけを思い浮かべがちですが、実務上は建築の進み具合や引き渡し、医療機器や医薬品の搬入、スタッフ研修、ホームページ制作など、開業準備全体への理解が必要となります。

 

まとめ

クリニックの開院に伴う行政手続きは、数か月前から計画的に準備を進める必要があります。必要となる書類は多種多様であり、一つでも漏れや遅れがあると、開業計画に大きく影響することもあります。
行政書士に相談することで、安心して開院準備を進めることができます。
どうぞお気軽にご連絡ください。

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