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2026.08.12 コラム

医院承継で知っておきたい「遡及指定」とは?2026年9月からの新しい取扱いを解説

医院承継においては、診療所の開設者が変わることに伴い、保健所への診療所の廃止・開設の手続きだけでなく、厚生局に対して旧保険医療機関の廃止と、新しい保険医療機関の指定申請を行う必要があります。

ここで重要になるのが「遡及指定」です。

医院承継では、旧院長から新院長へ、できる限り切れ目なく保険診療を引き継ぐことが求められます。そのため、承継日と保険医療機関の指定日をどのように合わせるかは、承継スケジュールを考えるうえで重要なポイントとなります。

さらに、2026年(令和8年)9月1日からは、遡及指定について全国統一的な新しい取扱いが始まります。今回は、医院承継に関係する「遡及指定」とはどのようなものか、そして新しい取扱いによって何が変わるのかを、順を追って解説いたします。

 

「遡及指定」とは

新規開院にあたって保険医療機関の指定を受ける場合、通常は指定申請を行った翌月1日が指定日となります。

しかし、医院承継の場合に翌月まで待つことになると、旧診療所の廃止から数週間のブランクが生じ、患者さんに継続した医療サービスを提供することができません。

そこで、旧診療所から新診療所へと継続した診療を続けられるよう、保険医療機関の廃止を伴って新たな指定を受ける一定のケースでは、例外的に指定日を遡ることが認められています。これが「遡及指定」です。

遡及指定の対象となる事例として、厚生局では次のようなケースを示しています。

  • 保険医療機関の開設者を変更する場合
  • 保険医療機関の所在地を変更する場合
  • 開設者を個人から法人、または法人から個人へ変更する場合
  • 病院から診療所、または診療所から病院へ変更する場合

個人診療所を別の個人医師が引き継ぐ第三者承継では「開設者変更」が関係するため、遡及指定について事前に確認しておく必要があります。

 

2026年9月1日から遡及指定の取扱いが変わります

厚生労働省は、遡及指定について全国統一的な運用を進めるため、取扱いを見直しました。新しい取扱いは、2026年(令和8年)9月1日から始まります。

遡及指定を希望する場合の手続きは、大きく次の3つの類型に分けられます。

  1. 開設者死亡等の場合
  2. 至近の距離への移転(2km以内)、または開設者のみの変更で、一定の要件を満たす場合
  3. その他の場合

「開設者のみの変更」の類型には、たとえば、変更前の開設者が個人で、血族その他勤務する医師へ変更する場合などが示されています。さらに、この類型として取り扱われるためには、診療録の引継ぎ、患者さんの診療の継続、主な標榜診療科の引継ぎ、職員の引継ぎなどについて、一定の要件を満たす必要があります。

医院承継においては、ご自身のケースが2と3のどちらに該当するのかを、特に丁寧に確認しておきたいところです。

 

「3.その他の場合」は原則3か月前までに予定届出が必要です

所在地の移転と開設者変更を同時に行う場合や、一定の距離を超えて移転する場合が、この類型に該当します。

この場合に遡及指定を希望するときは、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに予定届出書を提出し、事前相談を行うこととされています。新旧の医療機関の体制が一連のものとして認められるかどうかという観点から審査が行われます。

これは、医院承継のスケジュールを考えるうえで、特に重要なポイントです。承継日を決めた後になって遡及指定の手続きを確認するのではなく、承継内容を検討する段階で、自分のケースがどの類型に該当するのかを確認しておくことをおすすめします。

 

遡及指定を受ければ、施設基準もそのまま引き継げるのでしょうか

医院承継では、保険医療機関の指定だけでなく、施設基準についても届出が必要です。

旧診療所で施設基準の届出が受理されていたとしても、新しい診療所で何もしなくてもそのまま算定できる、というわけではありません。

2026年9月からの取扱いでは、旧医療機関で届出が受理されていた施設基準について、新医療機関でも要件を満たし、厚生局が定める期日までに届出を行った場合には、遡及指定日から引き続き算定できる取扱いが示されています。

また、旧診療所では届け出ていなかった施設基準を新診療所で新たに届け出る場合については、実績を必要とするかどうかによって取扱いが分かれます。

このように、医院承継では、保険医療機関の遡及指定と施設基準を、あわせて確認することが大切です。

 

医院承継を予定されているなら、早めに厚生局へご相談を

今回の見直しによって遡及指定の判断基準が示されましたが、実際の医院承継では、承継相手、所在地、診療内容、患者さん、スタッフなどの引継ぎ状況によって、取扱いが変わる可能性があります。

東海北陸厚生局におきましても、遡及指定については、あらかじめ各県の管轄事務所(愛知県の場合は指導監査課)へ相談したうえで手続きを進めるよう案内されています。

特に医院承継においては、

「いつ承継するか」を決めてから行政手続きを考えるのではなく、「どのような行政手続きが必要になるか」を確認しながら、承継日を決めていく

という視点を大切にしていただきたいと思います。

 

まとめ|遡及指定は、承継日を決める前にご確認ください

医院承継では、旧保険医療機関の廃止と新しい保険医療機関の指定が必要となり、一定の場合には遡及指定によって、承継日から保険診療を継続することができます。

2026年9月1日からは、全国統一的な新しい取扱いが始まり、承継の内容によって必要となる手続きが分かれます。

医院承継を予定されている場合には、早い段階で承継内容を整理し、管轄する厚生局へご相談いただくことをおすすめいたします。

行政書士 草深医療法務事務所では、医院承継に伴う保健所・厚生局への行政手続きについて、ご相談を承っております。

医院承継に必要な行政手続き全体については、関連記事「個人診療所を第三者へ承継するときに必要な行政手続き|医院承継の流れと注意点」もあわせてご覧ください。

 

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